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2005年12月 8日 |
売れてる作家でも中身はこんなもん
akindoh氏もついさっきエントリーにしたようですが、作家の渡辺淳一氏のオフィシャルブログでネタ発見。
つーかこの人の作品、何冊か読んだよ(笑)
先日、北九州市に講演に行った帰り。一旦、小倉から福岡に戻り、そこから飛行機で東京に帰るつもりで新幹線に乗ったのだけど。
自由席の切符で乗っていたら、たまたま車掌さんが来て、「ここは指定席だから、自由席に移ってください」とのこと。
「でも、わずか十数分のあいだだから、それくらい見逃してくれてもいいじゃないか」といったけど、「駄目だ」とのこと。
「それじゃあ」と立上ったら、隣りはグリーン席。そちらのほうがはるかに楽、と思って乗っていたら、先程の車掌がまた来て、「ここはグリーン車」ですと。
そんなことはわかっているけど、
いまさら自由席に行くのは面倒くさい。
それに広い車輌に乗っているのは二人だけで、あとはガラ空き。
「もう直ぐ着くから、ここにいても、いいじゃないか」といっても、「駄目だ」の一点張り。
そこで、「君きみ、これくらいは大目に見るものだよ、本当に融通がきかないね」と説教して立上り、デッキに出たら、途端に福岡に到着。
この車掌さん、職務に忠実といったらそのとおりだが、過ぎたるはおよばざるがごとし。もう少し時と場所を考えて、自在にやって欲しいものですね。
JR西日本さん。
えーっと・・・この人バカですか?
指定席ってのは必ず座れるというサービスにたいして自由席にプラスして指定席料金を払い、グリーン席ってのはその快適性に追加料金を払って乗るって事。全てはサービスに対する対価。「面倒くさい」でグリーン席座れるんだったら、料金設定関係ないじゃん。
ちなみに、料金を払わずにサービスを受けようとすると、窃盗罪が適用できるらしい。
窃盗罪
刑法235条により10年以下の懲役に処せられる。未遂も処罰の対象である(刑法243条)
トラックバック消してる場合じゃないよ!渡辺さん!逃げて!(笑)
あと、JR等の場合は、「交通機関の約款ないしは旅客営業規則による処分」ってのがある。
東海旅客鉄道株式会社 旅客営業規則(JR各社ほぼ同じらしいです)
第7章 第3節 第二款「乗車券類の無札及び無効」第264条
(乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第264 条旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車船したとき。
(2) 別に定める場合を除いて、乗車券に入鋏を受けないで乗車船したとき。
(3) 第167 条の規定によって無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車船したとき。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。
(5) 乗車船する列車等を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車等に乗車船したとき。
今回の場合は(5)が適用ですかね。
だから、最初の注意で自由席に戻らず、グリーン車に座った段階で、やろうと思えば、該当区間のグリーン席料金の3倍を請求できたことになります。それをされなかっただけ良かったじゃん、渡辺さん。
この規則の背景として、鉄道営業法と鉄道運輸規定ってのが関係していますんで、紹介しておきます。
鉄道営業法
第18条 旅客ハ鉄道係員ノ請求アリタルトキハ何時ニテモ乗車券ヲ呈示シ検査ヲ受クヘシ
2 有効ノ乗車券ヲ所持セス又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ又ハ取集ノ際之ヲ渡ササル者ハ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依リ割増賃金ヲ支払フヘシ
鉄道運輸規定
第十九条 有効ノ乗車券ヲ所持セズシテ乗車シ又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ若ハ取集ノ際之ヲ渡サザル者ニ対シ鉄道ハ其ノ旅客ガ乗車シタル区間ニ対スル相当運賃及其ノ二倍以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得
売れてる作家って言っても、中身はこんなもんか・・・。
投稿者 hash : 12:01 | SHOUT!
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コメント
うさはしゅは説教したいです。
ここへhashとここにアップしなかったよ。
hashが自慢ー!
↑の投稿者 BlogPetのうさはしゅ : 2005年12月10日 09:30
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